利益相反(COI)について

研究内容を日本細菌学会、および、日本細菌学雑誌等に発表する際の基準とその申告および開示方法は以下の通りとする。

  1. COI 自己申告の基準
    1) 当該研究に関連する一つの企業、あるいは、法人組織や営利を目的とした団体(以下、これらを営利団体という)からの役員、顧問の報酬額が100万円以上の場合。
    2) 当該研究に関連する企業の株式による利益(配当、売却益の総和)が一社あたり100万円以上の場合。
    3) 一つの営利団体からの特許使用料が100万円以上の場合。
    4) 一つの営利団体からの講演料や原稿料が、それぞれ50万円以上の場合。
    5) 一つの営利団体からの研究費(受託研究費や共同研究費、奨学寄付金など)が計200万円以上の場合。
    6) 一つの営利団体が提供する寄付講座に所属している場合。
    なお、上記の基準は年間あたりのものとする。
  2. COIの申告および開示
    学会発表および論文発表に際し、発表内容に関わるCOI状態の有無を、学会発表においては演題登録時に主催者が求める様式で、論文発表においては本項2)で定める様式で、それぞれ申告しなくてはならない。また学会発表におけるCOIの開示方法は以下に定める通りとする。
    1) 学会での発表
    1-a) スライドを用いての口頭発表の際>
    申告すべきCOI 状態が無い場合
    以下のような文言を発表スライドの1枚目に加える。

    日本細菌学会の規定に従いCOI開示をする。
    発表演題に関連し開示すべき事項は無い。

    申告すべきCOI 状態がある場合
    以下のようなスライドを発表スライドの1 枚目に加える。

    COI 開示;日本細菌学会
    筆頭者氏名 ○○ ○○
    研究責任者 ○○ ○○
    日本細菌学会の規定に従いCOI開示をする。
    5.受託研究費・共同研究費:あり(XX製薬)

    発表演題に関連し開示すべき事項を以下に示す。
    1.役員・顧問:あり(XX製薬)
    2.株保有状態:あり(XX製薬)
    3.特許使用料:あり(XX製薬)
    4.講演料・原稿料:あり(XX製薬)
    5.受託研究費・共同研究費・奨学寄付金:あり(XX製薬)
    6.寄付講座所属:あり(XX製薬)
    1-b) ポスター発表の際
    ポスターの最初もしくは最後にCOI開示として必要事項を記載する(上記参照)。
    2) 日本細菌学雑誌等での発表
    投稿規定に従いCOI開示として必要事項を記載する。
    3) 委員会
    利益相反委員会を設置し、COI開示に関する事を検討・審査する。
    4)罰則
    上記の規則に違反があった場合は、利益相反委員会および理事会の議を経て罰則処置を行う。